【離婚歴がある場合の相続】相続手続きに関する無料相談実施しています!八尾市・柏原市の方は出張無料、自宅からのオンライン相談もOK
友結司法書士事務所

離婚歴があり誰が相続人になるか悩む場合は…
相続が発生したとき、相続人となるのは誰か、ということを調べることになりますが、
ご本人に離婚歴がある場合、普段付き合いがなかったり、長年会ったこともないという親族の方が相続人となることもあり、注意が必要です。
【ご本人に離婚歴があり、前の配偶者の方とのあいだにお子さんがいる場合】
前の配偶者の方と離婚をされていて、お子さんとも長らく付き合いがないという場合でも、お子さんは相続人となります。
例えば、太郎さんは過去に離婚歴があり、前妻とのあいだに一郎さんという息子さんがいます。
その後、現在の妻と再婚し、花子さんという娘さんを授かりました。
前妻 ━━━ 太郎さん ━━━ 妻
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一郎さん 花子さん
太郎さんが亡くなったとき、相続人となるのは、妻と娘の花子さん、そして前妻とのあいだに生まれた息子の一郎さんの3人となります。
たとえ太郎さんが、前妻と別れてから何十年も息子の一郎さんと何十年も会っておらず、まったく付き合いがなかったとしても、
太郎さんからみてお子さんであることに間違いないので、息子の一郎さんは相続人となります。
【離婚歴があり、誰が相続人になるか悩む場合は…】
相続が発生し、誰が相続人になるかは、お亡くなりになった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せて調査をすればわかります。
しかし、戸籍の見方がよくわからなかったり、全然知らない親族が戸籍に載っているなど、相続人の方ご自身で見てもわからないという場合は、一度その戸籍をもって専門家にご相談されることをお勧めします。
【お困りの際はお気軽にご相談ください】
友結司法書士事務所では、相続の手続きに関するご相談について無料で承っています。
八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方については、司法書士がご自宅まで出張してお話をお聞きすることもできます。この場合も費用はかかりません。
zoomなどを用いたオンライン相談にも対応しています。
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司法書士 岩本友加吏
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