【エンディングノートに法的拘束力は?】相続手続きに関する無料相談実施しています!八尾市・柏原市の方は出張無料、自宅からのオンライン相談もOK
友結司法書士事務所

エンディングノートって?
昨今、終活のいっかんとして、エンディングノートを作成される方が増えています。
エンディングノートは、もしものときに備えて、
・ご自身がどのような財産を持っているか
(例えば、銀行の口座番号や、保険の証券番号、不動産の場所など)
・介護施設に入ることになったときどんな施設がいいのか
・延命治療は希望するのか
・葬儀はどういった形を望むのか、
といったことを書いておくものです。
【エンディングノートはどこで手に入れる?】
エンディングノートはご自身でノートなどに自由に書くのでももちろんOKですが、エンディングノートとして作られた冊子を使うと便利ですし、必要な項目が漏れることなく安心です。
エンディングノートを入手するのには、次のような方法があります。
・インターネットで無料でダウンロードする
→大阪法務局と大阪司法書士会が一緒に作成したものもあります。相続に関する法律の説明もわかりやすく掲載されています。
・本屋さんやインターネットで購入する
→だいたい1冊1,000円前後となります。印刷する手間もかからず、冊子として製本されているので保管しやすいところがメリットがと思います。
【エンディングノートに法的拘束力は?】
エンディングノートに、「全財産は、妻の〇〇子に遺したい」と書いたとき、法的に有効なのでしょうか?
答えは、残念ながらエンディングノートは遺言書と違い、法的な拘束力はありません。
そのため、妻が全財産を相続できる保障はなく、あくまで他の相続人との話し合いの結果次第ということになります。
しかし、遺産相続に限らず、エンディングノートを作ることで、ご本人の希望や気持ちをご家族に伝えることができます。
介護や延命治療が必要となったとき、お亡くなりになったとき、ご家族はご本人のためにどういう形がベストなのかお悩みになる場面が必ずあるでしょう。そんなとき、ご本人の希望や気持ちが書き残されている、というのは大きな手助けとなります。
【法的拘束力がある形でのこしたいときは…】
さらに一歩踏み込んで、誰に何の財産を残したいか、というメッセージに法的拘束力を持たせたい場合は、「遺言書」を作成するという方法があります。
【お困りの際はお気軽にご相談ください】
友結司法書士事務所では、遺言書の作成や相続の手続きに関するご相談について無料で承っています。
八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方については、司法書士がご自宅まで出張してお話をお聞きすることもできます。この場合も費用はかかりません。
zoomなどを用いたオンライン相談にも対応しています。
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八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方、
出張でのご相談も無料です。
ご自宅からのオンラインでの打ち合わせも対応。
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司法書士 岩本友加吏
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