【ずっと前に発生した相続も義務化の対象!】遺産整理の無料相談実施しています!八尾市・柏原市の方は出張無料、自宅からのオンライン相談もOK
友結司法書士事務所

相続登記のご相談はお早めに!
以前から何度かご紹介をしていますが、令和6年4月から相続登記の義務化が始まっています。
今までは、不動産を所有されている方が亡くなったとき、相続人の方名義に変更するかどうかは任意でしたが、
法律が改正され、相続人の方名義に変更しなければならない、と大きく変わりました。
【ずっと前に相続が発生した場合も義務化の対象!】
今回に改正で特にご注意いただきたいのは、
令和6年4月1日より前に発生した相続でも、相続登記義務化の対象となる!という点です。
例えば、何十年も前に相続が発生し、土地や建物がその亡くなった方名義のままで放置されている場合、
特別な事情がないかぎり、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。
【相続登記は早めの手続きが絶対におすすめ!】
なお、相続登記は、相続が発生してからできるだけ早めに行われることをお勧めしています。
なぜなら、何年も放置していると、また新たな相続が発生して、相続登記手続きにご協力いただく方の数が増えたり、集めるべき書類も多くなります。
(戸籍を集める費用や司法書士費用が増える可能性が高いです。)
【お困りの際はお気軽にご相談ください】
友結司法書士事務所では、相続登記に関するご相談についても無料で承っています。
八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方については、司法書士がご自宅まで出張してお話をお聞きすることもできます。この場合も費用はかかりません。
zoomなどを用いたオンライン相談にも対応しています。
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八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方、
出張でのご相談も無料です。
ご自宅からのオンラインでの打ち合わせも対応。
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司法書士 岩本友加吏
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