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相続人のなかに未成年者がいる場合は?②【相続・遺言コラム】

友結司法書士事務所

相続人のなかに未成年者がいる場合は?②「相続人のなかに未成年者がいる場合は?②【相続・遺言コラム】」

相続人のなかに未成年者がいる場合は?②

前回に続き、相続人のなかに未成年者の方がいる場合の手続きをご紹介します。

山本八尾太さんの相続人、妻河子さん、15歳の長女、10歳の長男が遺産分割協議を行うとき、家庭裁判所に申し立てをして、未成年者の長女、長男にそれぞれ特別代理人を選任してもらう必要があります。

その理由は、母親である河子さんと長女、長男が「利益相反」の関係に立つからであり、「利益相反」とはごく簡単に説明すると、「どちらかが得をすると、もう片方が損をする」という関係のことを言います。


【家庭裁判所に特別代理人を選任する場合の注意点】

未成年者である長女、長男について特別代理人を選任する場合、

・長女を代理する特別代理人A
・長男を代理する特別代理人B

というように、それぞれ別々の人に特別代理人になってもらう必要があります。

なぜかというと、長女と長男の特別代理人が同じ人だと、ここでもまた「利益相反=どちらかが得をすると、もう片方が損をする」という関係が発生してしまうからなのです。

そのため実務上は、お子さんから見ておじいちゃん、おばあちゃんをそれぞれの特別代理人として選任することが多いです。


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