相続人のなかに未成年者がいる場合は?【相続・遺言コラム】
友結司法書士事務所

相続人のなかに未成年者がいる場合は?
今回は、お亡くなりになった方の相続人のなかに、未成年者(18歳未満)の方がいる場合、注意すべき点などをご紹介します。
【具体例】
山本八尾太さんは、遺言書を残さずお亡くなりになり、相続人は妻の河子さんと、15歳の長女、10歳の長男の2人です。
相続財産は、マイホーム(土地・建物で2,000万円相当)と預貯金1,000万円の合計3,000円でした。
【遺産分割協議を行う場合】
山本八尾太さんが残した相続財産につき、遺産分割協議(誰が何の財産を相続するかを決める話し合い)を行う場合、必ず相続人全員で行う必要があります。
一部の相続人を除外して行われた遺産分割協議は無効となります。
山本八尾太さんの相続人は、妻の河子さん、15歳の長女、10歳の長男の3人ですが、長女と長男は未成年者なので、自身で遺産分割協議を進めることができません。
【家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要がある!】
このような場合、15歳の長女、10歳の長男にそれぞれ「特別代理人」を選任してもらうよう家庭裁判所に申し立てを行うことになります。
母親である河子さんが、長女、長男を代理できないのか?と思われるかもしれませんが、母親である河子さんと長女、長男は難しい言葉ですが「利益相反」の関係にたつので、母親以外の人が長女と長男を代理して遺産分割協議を行わなければなりません。
長くなってきたので、続きは次回…!!
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