遺産分割協議がまとまらない場合は?【相続・遺言コラム】
友結司法書士事務所

遺産分割協議がまとまらない場合は?
相続人が何人かいらっしゃり、お亡くなりになった方が残した財産について遺産分割協議(誰が何の財産を相続するかを決める話し合いのこと)を行うとき、
相続人のあいだで話し合いがまとまらない場合は、どうすればいいのでしょうか?
方法としては以下の2つがあります。
①ご自身で家庭裁判所に調停・審判の申し立てをする
②弁護士に依頼をする
今回は、①のご自身で家庭裁判所に調停・審判の申し立てをする、という方法をご紹介します。
【家庭裁判所の調停・審判とは?】
調停とは、家庭裁判所で調停委員が相続人の間に入り、話し合いを行う手続きです。ただ、調停はあくまで話し合いなので、相続人全員が納得しない場合は、調停が不成立で終わってしまうことになります。
それに対して審判は、裁判官が遺産分割方法を決定します。
【申立書、必要書類について】
申立書は、裁判所のホームページからダウンロードをすることができるので、印刷して必要な事項を記入します。
申立書と一緒に、下記の書類を裁判所に提出する必要があります。
・お亡くなりになった方の戸籍謄本(生まれてからお亡くなりになるまで)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住所がわかる公的書類(住民票か戸籍附票)
・相続財産の内容がわかる資料(預貯金通帳や不動産登記簿謄本など)
このほか、お亡くなりになった方と相続人の関係性によって、追加で戸籍が必要となることがあります。
なお、遺産分割協議については、調停・審判のどちらを申し立てしてもOKということになっていますが、
通常は、まず調停を申し立てをして、もし調停をしても相続人間の話し合いがまとまらない場合、審判に移行するという形が一般的です。
次回は、②の弁護士に依頼をする方法をご説明します。
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