見知らぬ相続人が出現?【相続・遺言コラム】
友結司法書士事務所

見知らぬ相続人が出現?
今回は、相続登記や相続の手続きを行う場合に、見知らぬ相続人が出てくるケースについてご紹介します。
【具体例】
河内一郎さんが亡くなられたとき、一緒に暮らしている家族が娘のさくらさんの1人だったとします。
一郎さんは、自宅の不動産(土地・建物)と、投資用の物件として所有していたマンション2室という財産をもっていました。生前、遺言書は残していません。
娘のさくらさんは、不動産の相続登記を行うために、河内一郎さんが生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍を取り寄せたところ、自分以外に一郎さんの相続人がいることを知りました。
実は…、
一郎さんは若いころ、さくらさんのお母さんと結婚する前に違う女性と結婚していたことがあり、その女性とのあいだに息子が1人いたのです。
一郎さんは生前、過去の結婚歴やさくらさんに異母兄弟がいることを伝えていなかったため、さくらさんは一郎さんの戸籍を取り寄せてはじめて、自分に兄がいること、一郎さんの子どもが自分だけではなかったことを知りました。
【見知らぬ相続人がいる場合はどうする?】
遺産分割協議(相続財産をどのように分けるかという話し合い)を行うときは、相続人全員で行う必要があります。
なぜなら、一部の相続人を除いて遺産分割協議をしても、その協議は無効となってしまうからです。
上の事例でいうと、河内一郎さんの娘であるさくらさんは、一郎さんの相続財産をどのようにわけるかについて異母兄弟と遺産分割協議を行う必要があります。
いくら異母兄弟とはいえ、今まで一回も会ったことがないのに遺産分割協議をする、ということはとっても大変ですよね。
連絡を取る方法も、一郎さんの親族で異母兄弟の連絡先が分かる人がいないか聞いたり、まずは手紙を出したり…と、いろいろな方法が考えられます。
相続登記の実務を行っていると、「見知らぬ相続人が出現」するというケースはそう珍しくありません。
今回紹介した具体例のように、前妻とのあいだの子どもがいたケースや、実は養子がいたというケースも比較的よくある事例です。
戸籍謄本は、古いものだと解読するのにコツがいることもあり、ご自身ではそこまで読み取れなかったとおっしゃられることもよくあります。
もしご自身で相続登記を進めていくことにご不安がある場合は、司法書士にお気軽にご相談ください。
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