相続登記にかかる費用って?【相続・遺言コラム】
友結司法書士事務所

相続登記にかかる費用って?
以前ご紹介したように、令和6年4月から相続登記が義務化されましたが、「相続登記」をするとき、いったいどれぐらいの費用がかかるのでしょうか?
【相続登記にかかる費用は大きく分けて3つ!】
相続登記にかかる費用は、大きく3つにわけることができます。
①相続登記に必要となる戸籍など公的な書類を集める費用
②登記を申請するときに納める登録免許税
③司法書士費用
それぞれご説明します。
【①相続登記に必要となる戸籍など公的な書類を集める費用】
お亡くなりになった方の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本や最後の住所を証明する書類、相続人の方の戸籍謄本に印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合)など、登記の際に提出する公的な書類を役所で発行してもらうには手数料がかかります。
八尾市役所で発行してもらう場合、手数料は下記のとおりです。
・戸籍謄本 1通につき450円
※ただし、除籍謄本や改製原戸籍など古い戸籍だと1通につき750円
・最後の住所を証明するための戸籍附票や住民票除票 1通につき300円
・印鑑証明書 1通につき300円
ただ、古い戸籍などを遠方に役所から郵送で取り寄せないといけない場合は、
手数料に加えて、往復の郵送料がかかるのと、手数料分の小為替を購入するための手数料(小為替は郵便局で買えますが、1枚につき200円の手数料がかかります。)がかかります。
もし、この戸籍などの公的書類を集めるのを司法書士などの専門家に依頼する場合は、上記以外に別途費用がかかることが一般的かと…。
※ちなみに当事務所の場合は…
役所に支払う手数料、往復の郵送料、小為替を買う手数料に加えて、1つの役所につき1,100円(税込)の費用をいただいています。
【②登記を申請するときに納める登録免許税】
土地、建物の固定資産評価額に、税率1,000分の4をかけて計算します。
固定資産評価額は、
・毎年5月に市役所から送られてくる最新の納税通知書
・役所でとれる最新年度の固定資産評価証明書
のどちらかを見ればわかります。
固定資産の評価額によったり、相続の内容によっては、法律で軽減措置が設けられている場合もあります。
【③司法書士費用】
司法書士費用については、司法書士事務所が独自に決めることができるのと、案件によっても違ってきますので、
依頼しようと思っている司法書士事務所に見積りを聞かれるとよいでしょう。
ちなみに当事務所では、
・お電話で状況をお伺いして概算の司法書士費用をお伝え
・無料相談をご利用いただき、資料を拝見したうえで正確な司法書士費用の見積額をお伝え
という形で、必ずご依頼前に費用をお伝えしていますのでご安心ください!
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