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相続のとき税理士に相談が必要な場合って?【相続・遺言コラム】

友結司法書士事務所

相続のとき税理士に相談が必要な場合って?「相続のとき税理士に相談が必要な場合って?【相続・遺言コラム】」

相続のとき税理士に相談が必要な場合って?

相続が発生したとき、

・相続税が発生する見込みである
・相続税が発生するのか自分では判断できない

という場合、できるだけ早めに税理士にご相談されることをお勧めしています。


【早めに税理士に相談したほうがいい理由】

なぜなら、相続税の申告・納付が必要な場合、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告も税金の納付も行わなければならない、というルールがあるからです。

もしこの期限に遅れてしまうと、無申告加算税と延滞税を納めなくてはならないといペナルティや、税務上の特例が受けられなくなるなど、大きなデメリットがあります。

期限が10か月もあるならそんなに慌てなくても間に合いそう…と思われるかもしれませんが、
相続税の申告・納付をするには、下記の作業が必要となり、思っている以上に時間がかかります。

・相続財産を漏れなく把握し、財産を評価する
・相続人が誰であるか、戸籍を収集して正確に調査する
・相続人全員で遺産分割協議をする
・税理士が申告準備をする

ご家族、ご親族が亡くなられたあと、葬儀や法要、役所での手続きなどに追われて、気づけば半年以上すぎてしまった…というケースも見受けられますので、どうかご注意ください…!


【相続税の申告・納付が必要かどうかわからない場合】


また、相続税の申告が必要かどうかご自身では判断できないとおっしゃられる方も多くおられます。

相続税の基礎控除は、令和6年6月現在、下記の計算式で算出することとなっています。

相続税の基礎控除の額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

ただ、預貯金など金額が明確なものはさておき、いくらと評価すべきか判断が難しい財産もありますので、悩まれる場合は、税理士に相談されることをお勧めしています。


当事務所では、ご希望があった場合に税理士の先生をご紹介させていただくことや、税理士の先生と連携して相続登記の手続きを進めさせていただいております。

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フリガナユウユウシホウショシジムショ
住所581-0013 八尾市山本町南1-3-14 カメリアビル2階
アクセス近鉄大阪線河内山本駅より徒歩2分
電話番号072-920-4157
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