遺言書を残すべき人って?② 離婚歴がありお子さんがいらっしゃる場合
友結司法書士事務所

離婚歴があり、お子さんがいらっしゃる場合
前回から、「遺言書をのこすべき人」がどういった方なのかをご紹介していますが、今回は離婚歴がありお子さんがいらっしゃるケースをお話しします。
【離婚歴がありお子さんがいらっしゃる方が遺言書を残すべき理由】
山本町男さんは、現在八尾市で奥さんの南子さんと2人で暮らしており、ご夫婦のあいだにお子さんはいません。
町男さんは、現在の奥様と結婚する前に別の女性と結婚しており、その女性とのあいだに市朗さんという息子さんがいます。離婚の際、息子の市朗さんの親権者は母親がもち、町男さんが離婚後大阪に転居したこともあって、町男さんと息子の市朗さんはずっと疎遠でした。
そんな状況のもと、町男さんは、マイホーム(中古マンション、800万円の資産価値)、株式(上場会社のもので、1,000万円の資産価値)、預貯金200万円の財産を残してお亡くなりになりました。
・このケースで相続人となるのは?
山本町男さんの相続人となるのは、現在の奥さんである山本南子さんと息子の市朗さんの2人です。(離婚しても息子であることに変わりはなく、市朗さんも相続人となります。)
法律で定められた相続分は(相続できる割合)は、南子さんと市朗さんそれぞれ2分の1ずつとなります。
・相続財産の分け方は?
法律で定められた割合で相続をするならば、次のような金額ずつ分けることになります。(遺産分割協議で全員が納得すれば、もちろん法律で定められた割合とは異なる割合で分けることもOK!)
奥さんの南子さん 1,000万円(2,000万円の2分の1)
息子の市朗さん 1,000万円(2,000万円の2分の1)
ただ財産が、マイホーム、上場株式、預貯金と種類があるので、それぞれの財産をどちらが相続するのかを話し合うことになるでしょう。
町男さんと市朗さんが疎遠だったので、南子さんは市朗さんと会ったことも話したこともありません。しかし、町男さんの相続について遺産分割協議を行うためには、市朗さんと連絡をとる必要があります。
南子さんは高齢で、市朗さんと暮らしている場所も離れており、遺産分割協議をすることに物理的な支障があることはもちろん、亡くなった夫の息子とはいえ赤の他人である市朗さんといきなり財産の分け方について話をすることは精神的にも大きなご負担になってしまう可能性があります。
【こういった事態を避けるために…】
山本町男さんがお元気なときに、自身が亡くなったあとは、奥さんにはマイホームと預貯金を残し、息子の市朗さんには株式を残してあげたい、
という思いをお持ちだったとしても、それを遺言書にして残しておかなければ、残された奥さんと息子さんが話し合いをしなければならないという負担が生じてしまいます。
この点、町男さんがご自身が希望される内容の遺言書をきちんと残しておけば、奥さんと息子さんは遺産分割協議を行うことなく、それぞれが財産を相続することができます。
※なお、遺言書を法律で定められた内容を記載し、決められた形式を守っていないと無効になる可能性があります。
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