遺言書を残すべき人って?【相続・遺言コラム】
友結司法書士事務所

遺言書を残すべき人って?①
遺言書というと、たくさん財産をお持ちの方や会社を経営している方など、「限られた人だけが作成するもの」とイメージされていませんか?
実は、決してそんなことはありません…!!!遺言書を残しておい方がいい!とお勧めしたい方は、一般的にイメージされているよりも多いです。何回かにわけて、遺言書を残すべき人についてご紹介したいと思いますが、今回は「お子さんがいない方」のケースをお話しします。
【お子さんがいない方が遺言書を残すべき理由】
河内太郎さんと花子さんご夫婦には、お子さんがいらっしゃらず、夫の太郎さんの両親はすでに他界、太郎さんにはお兄さんと妹さんがいます。
太郎さんは、マイホーム(土地・建物で、約2,500万円の資産価値)をご自身の名義で持っているのと、ご夫婦の老後資金として預貯金500万円を持っていましたが、先日お亡くなりになりました。
・このケースで相続人となるのは?
河内太郎さんの相続においては、奥さんの花子さんと、太郎さんのお兄さんと妹さんの3人が相続人となります。
法律上の相続分(相続できる割合)は、奥さんの花子さんが4分の3、お兄さんと妹さんが8分の1ずつとなります。
・相続財産の分け方は?
河内太郎さんは、マイホームと預貯金をあわせて3,000万円の財産をお持ちだったので、法律で定められた割合で相続をするならば、次のような金額ずつ分けることになります。(遺産分割協議で全員が納得すれば、もちろん法律で定められた割合とは異なる割合で分けることもOK!)
奥さんの花子さん 2,250万円(3,000万円の4分の3)
お兄さん 375万円(3,000万円の8分の1)
妹さん 375万円(3,000万円の8分の1)
相続人3人で遺産分割協議を行うことになり、太郎さんのお兄さんと妹さんが、「現金で375万円ずつほしい、不動産はいらない」と主張した場合、残された花子さんはどうすればいいのでしょうか?
お兄さんと妹さんにそれぞれ375万円ずつ渡すとなると、太郎さんが残してくれた預貯金500万円を全部渡したとしてもまだ175万円の現金が足りません。不足分の現金を用意するためには、マイホームを売却するか、あるいは花子さんご自身の貯金から出すという方法もあるでしょうが、いずれも花子さんの老後の生活に大きな支障が出る可能性があります。
【こういった事態を避けるために…】
河内太郎さんがお元気なときに、
ご自身が亡くなったあとは、奥さんの当面の生活費として預貯金500万円を残し、ゆくゆくはマイホームを売却したお金で奥さんが有料老人ホームにに入居し余生を過ごしてくれれば…。
という思いをお持ちだったとしても、それを遺言書にして残しておかなければ、上記の例のようにご自身が思い描いたとおりに奥さんに財産を相続してもらえないという事態になる可能性があります。
この点、太郎さんが奥さんにすべての財産を相続させるという内容の遺言書をきちんと残しておけば、奥さんは太郎さんのお兄さんや妹さんと遺産分割協議を行うことなく、マイホームも預貯金500万円もすべて相続することができます。
※なお、遺言書を法律で定められた内容を記載し、決められた形式を守っていないと無効になる可能性があります。
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