遺言書を残すべき人って?③遺産を渡したくない人がいる場合
友結司法書士事務所

遺産を渡したくない人がいる場合
何回かにわけて、「遺言書をのこすべき人」がどういった方なのかをご紹介していますが、今回は遺産を渡したくない人がいる場合をお話しします。
【遺産を渡したくない人がいる場合に遺言書を残すべき理由】
近鉄大子さんは、現在おひとり暮らしで、夫や子どもはいらっしゃいません。田舎のご両親はすでに亡くなっておられ、姉の相子さんと、妹の続子さんがいます。
大子さんは、田舎のご両親の相続の際に姉の相子さんと揉め、それ以降は一切連絡を取り合っていません。
妹の続子さんやその家族は、ひとりで暮らす大子さんのことを気にかけてくれており、家をよく行き来したり、困ったときにはすぐ駆けつけてくれる存在です。
そんな状況のもと、大子さんは、預貯金3,000万円の財産を残してお亡くなりになりました。
・このケースで相続人となるのは?
近鉄大子さんの相続人となるのは、姉である相子さんと、妹である続子さんの2人です。
法律で定められた相続分は(相続できる割合)は、相子さんと続子さんそれぞれ2分の1ずつとなります。
・相続財産の分け方は?
法律で定められた割合で相続をするならば、次のような金額ずつ分けることになります。(遺産分割協議で全員が納得すれば、もちろん法律で定められた割合とは異なる割合で分けることもOK!)
姉の相子さん 1,500万円(3,000万円の2分の1)
妹の続子さん 1,500万円(3,000万円の2分の1)
大子さんの残した相続財産は預貯金のみなので、相続人が解約して、それを分けるという形になります。
【こういった事態を避けるために…】
近鉄大子さんがお元気なときに、折り合いが悪い姉の相子さんには1円もあげたくない、お世話になった妹の続子さんに財産すべてを渡したい、
という思いをお持ちだったとしても、それを遺言書にして残しておかなければ、姉の相子さんが「私はいらない」と言ったり、相続放棄の手続きを行わない限り、姉の相子さんにも相続財産を受けとる権利があります。
この点、大子さんがすべての財産を妹の続子さんに相続させるという内容の遺言書をきちんと残しておけば、妹さんの続子さんがすべて相続することができます。
遺言は、「この人に財産を残したい」という思いで残されることもあれば、逆に「この人には絶対に財産を渡したくない」という思いで残されることもあります。どちらもご本人の大切な気持ちですので、それを実現するためにも遺言書をご活用いただくとよいでしょう。
※なお、遺言書を法律で定められた内容を記載し、決められた形式を守っていないと無効になる可能性があります。
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