相続人のなかに認知症の方がいる場合【相続・遺言コラム】
友結司法書士事務所

相続人のなかに認知症の方がいる場合
今回は、相続人のなかに認知症の方がいる場合の相続手続きや注意点についてお話しします。
お亡くなりになった方がご高齢の場合、ご主人や奥様といった相続人となる方もご高齢でいらっしゃることが多いです。
【具体例】
ご主人が亡くなられ、相続人が奥様とお子さまお2人というような場合、
ご主人が遺言書を残していなければ、奥様とお子様お2人の計3名様で遺産分割協議(※)を行うことになります。
※遺産分割協議とは?
お亡くなりになった方が残した財産につき、誰が、何を受け継ぐかを決める話し合いのこと。
万一、奥様がご高齢で認知症を発症されており、ご自身の意思をきちんと表明できない状態である場合は、奥様ご自身がこの遺産分割協議を行うことができません。また、奥様を除いて、お子さんお2人で遺産分割協議を行うことも法律上問題があります。(一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効です。)
このような場合、奥様について後見人(※)を選任してほしいという申立てを家庭裁判所に行って、家庭裁判所によってえらばれた後見人が奥様の代わりに遺産分割協議に参加するという方法があります。
※後見人とは?
ご本人に代わって財産の管理をしたり、入院手続きや介護施設との契約など日常生活に必要な契約などをする人のことです。
ただ、後見人を選任するための手続きには数か月かかることが一般的ですので、いますぐ遺産分割協議を行う、ということは難しいでしょう。
【何か対応策は?】
このような事態を避けるためには、ご主人が生前に遺言書を作成し、ご自身に万が一のことがあったときは、どの財産を誰にあげるかということを残しておくという方法が有効です。
上記の事例で、もしご主人がお元気なあいだに、「私が亡くなった際には、自宅は長男に相続させる」という内容の遺言書を作成していれば、遺産分割協議を行うことなく長男さんは自宅を相続することができます。
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司法書士 岩本友加吏
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