相続登記の義務化って何?⑦
友結司法書士事務所

相続登記の義務化って何?⑦
今回は、相続登記の義務化シリーズの最後として、相続登記義務化の過料についてご案内します。
【どういうときに過料の対象となる?】
ご自身が不動産(土地・建物)を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなかった場合、かつ、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合、過料の対象となります。
なお、相続登記が義務化される前(令和6年4月1日より前)に発生していた相続については、令和9年3月31日までに相続登記をしなかった場合、かつ、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合、過料の対象となります。
遺産分割協議(お亡くなりになった方が残した財産を誰が受け継ぐかを決める話し合い)を行い、ご自身が不動産を相続することになった場合は、遺産分割協議の日から3年以内に相続登記をしなかった場合、かつ、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合、過料の対象となります。
※ここでいう「正当な理由」とは、いくつか想定されていますが、代表的なものでいうと相続登記を行うべき方がご病気などで登記を申請することができない状態にあるときや、経済的にお困りの状況で相続登記に必要な費用の捻出が難しい場合などが挙げられます。
【過料っていったいいくらなの?】
過料の金額については、10万円以下の金額で、具体的な額については裁判所が決定するということになっています。
【過料の対象とならないためにはどうしたらいいの…?】
前述のとおり、決められた期間内に相続登記を行わないと過料の対象になると定められていますが、期間をすぎたらすぐに過料が発生するというわけではなく、まず登記官(法務局で登記を担当する専門の役職の方です)から「〇年〇月〇日までに相続登記してくださいね~」という催告がお手元に届きます。
この登記官から指定された日までにきちんと相続登記を行えば過料の対象にはならないと考えられますし、もし指定された日までに相続登記ができない正当な理由があるのであればそれをきちんと伝えることで、過料の対象とならない可能性もあります。
また、すぐに相続登記ができない場合は、相続人申告登記という代わりに簡単な制度も用意されています。
とにかく、不動産をお持ちの方がお亡くなりになったとき、放置せず早めに相続登記の手続きを行うということが大切です。ご自身で相続登記をされる場合は、法務局で予約制の登記相談を受けたり、インターネットで登記申請書の作成方法などをお調べいただくという方法もあります。
ただ、相続登記に必要な戸籍集めや、登記に必要な書類の作成でお困りになったとき、また相続登記を進められないご事情がある場合などは、登記の専門家である司法書士にご相談いただくほうが安心かもしれません。
7回にわたり、相続登記義務化についてごくごく簡単にご説明をしましたが、わかりにくい点などありましたらお気軽に無料相談をご利用くださいね。
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