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相続登記の義務化って何?④

友結司法書士事務所

相続登記の義務化って何?④「相続登記の義務化って何?④」

相続登記の義務化って何?④

今回は、相続登記に必要な書類の集め方についてご案内したいと思います。

前回の記事の具体例を引き続き用います。

【具体例】
お父さん(85歳)が亡くなり、相続人はお母さん(80歳)と子どもさん(50歳)。お父さんはマイホーム(土地と建物)を所有していました。

この事例で相続登記に必要となる書類とその集め方は下記のとおりです。

1.お父さんが生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍書類

お父さんがお亡くなりになったことが載っている戸籍をまず取得し、そこから生まれたときの戸籍まで遡って取得します。(戸籍の取り方は説明が長くなるので、次回詳しくご紹介します。)

2.お父さんの最後の住所を証明できる書類(住民票の除票か戸籍附票)

お父さんがお亡くなりになったときに住民登録をしていた市区町村の役所で、住民票の除票(本籍地も記載してほしいと役所で伝えましょう!)を取得します。

不動産を買ってからお亡くなりになるまでに、お父さんの住所が変わっている場合は、その住所の移り変わりを証明するために戸籍附票の除票を取得したほうがよいでしょう。

3.お母さんと子どもさんの戸籍謄本

お母さんと子どもさんの戸籍謄本については、生まれるまで遡る必要はなく、現在のものを各1通ご用意いただければ大丈夫です。

4.お母さんと子どもさんの印鑑証明書

住民登録をしている市町村の役所で印鑑証明書を取得します。役所に行くときは、印鑑カードを持っていくのをお忘れなく!

マイナンバーカードをお持ちの方は、お近くのコンビニで取得いただくこともできて便利ですね。

5.不動産の評価額がわかる資料(納税通知書か固定資産評価証明書)

毎年5月に役所から届く納税通知書(その年の固定資産評価額や、納付すべき固定資産税の額が記載されている小さい冊子のようなものです)か、役所で取得できる固定資産評価証明書をご用意ください。

次回は、相続登記に必要となる戸籍の取り方についてご紹介します。

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