相続登記の義務化って何?⑤
友結司法書士事務所

相続登記の義務化って何?⑤
今回は、相続登記に必要となる書類のなかでも、お亡くなりになった方の「生まれてからお亡くなりになるまで」の戸籍謄本の取り方について、ご紹介したいと思います。
お亡くなりになった方、生年月日とお亡くなりになった日、住所と本籍地は次のとおりだったと仮定します。
お亡くなりになった方:八尾太郎さん
生年月日:昭和5年4月15日
お亡くなりになった日:令和6年5月10日
亡くなったときの住所:八尾市山本町南〇丁目〇番〇号
亡くなったときの本籍地:和歌山県和歌山市和田△丁目△番△号
【相続登記で必要となる戸籍は?】
八尾太郎さんが生まれた昭和5年4月15日から、お亡くなりになった令和6年5月10日までの戸籍を準備する必要があります。
【どうやって戸籍を集めたらいいの?】
上のケースだと、
まずは和歌山市役所に、
「和歌山県和歌山市和田△丁目△番△号に本籍を置いている八尾太郎さんが令和6年5月10日に亡くなった事実が分かる戸籍と、和歌山県和歌山市和田△丁目△番△号に本籍を置いていたときの戸籍をすべて出してください」
と戸籍を請求します。
和歌山市役所から戻ってきた戸籍を見ると、
八尾太郎さんは昭和27年3月10日に柏原花子さんと結婚しており、結婚したときに本籍を和歌山県和歌山市和田△丁目△番△号とする新しい戸籍が作られていたことがわかりました。
それと併せて、八尾太郎さんは結婚する前に、本籍を八尾市本町✕丁目✕番✕号とする、父である八尾一郎さんの戸籍に入っていたことがわかりました。
次の段階としては、八尾市役所で、
「八尾市本町✕丁目✕番✕号に本籍を置いていた八尾太郎さんが生まれてから、結婚により新しい戸籍が作られるまでの戸籍書類をすべて出してください」
という必要があります。
戸籍というのは、改正があったり、結婚により新しく戸籍が作られたり、本籍地を移す転籍があったりしますので、生まれた日までさかのぼるとなると、5~6通ぐらい(場合によってはもっと多いことも)の戸籍書類が出てくることが一般的です。
今までは、上記の例でいうと、まずは遠方である和歌山市に戸籍を請求しなければなりませんでしたが、今年からその点につき便利な制度(戸籍の広域交付)が始まっています。
次回は、その便利な制度である戸籍の広域交付についてご紹介します。
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