友結司法書士事務所
相続登記義務化のリミット近づく…!!!
こんにちは、八尾市の司法書士の岩本です。
令和6年4月から相続登記(※)が義務化されましたが、この義務化は「令和6年4月より前に発生した相続」も対象になります。
※相続登記とは?
お亡くなりになった方が土地や建物を持っておられ、お亡くなりになったあと、相続人の名義に変更する手続きのことを言います。
もし、令和6年4月よりも前に亡くなった方が土地や建物を持っている場合、原則として令和9年3月末までに相続登記を行う必要があります。
このタイムリミットまで半年を切り、ここ最近、相続登記のご依頼がさらに増えています。
「まだ時間がある」と思っていても、戸籍などの必要書類を集めたり、相続人同士で話し合ったりと、手続きには時間がかかることがありますし、正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
「何から始めればよいか分からない」「ずっと名義変更をしていなかった」という方は、まずは司法書士に相談してみませんか?
期限直前になって慌てないためにも、今のうちに相続登記の状況を確認し、早めに手続きを進めていただくと安心かと思います!
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