相続が何回か発生している場合【八尾市・柏原市で相続のお悩みの方お任せください】
友結司法書士事務所

相続が何回か発生している場合
お父様が数年前に他界され、相続の手続き(名義変更の登記)が完了する前にお母様も最近お亡くなりになった、というご相談をよくいただきます。
去年法律が変わるまでは、土地やおうちをお持ちの方が亡くなっても、絶対に名義変更しないとダメ、というわけではなかったので、こういったケースは多いです。
相続が何回か発生している場合、相続の手続きを進めるときにちょっと注意が必要です。
◇亡くなった方全員の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍が必要になる
遺言書を作成されている場合などを除いて、原則として相続の登記を行うときには、「お亡くなりになった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍」を取る必要があります。
上の例のように、マイホームを持っているお父様が先に亡くなり、遺産分割協議(話し合い)など何もしない間に、次にお母様が亡くなったケースでは、お父様とお母様お2人分の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍が必要になります。
お1人分でも、「生まれてから亡くなるまで」の戸籍謄本は何通もとらないといけないので、お2人分となると準備する手間が増える形となります。
◇遺産分割協議書の書き方に注意が必要!
マイホームを持っているお父様が先に亡くなり、遺産分割協議(話し合い)など何もしない間に、次にお母様が亡くなったケースでは、
お父様の相続とお母様の相続が順番に発生したこと、またその相続人全員で遺産分割協議を行ったことがわかるように、遺産分割協議書を作成する必要があります。
以上、相続が何回か発生している場合は、少しご用意いただく書類が増えたり、書類の内容が複雑になるので、司法書士にご依頼いただくと安心・お手間が軽減できるかと思います。
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相続について聞きたい、自分で進めていくのは難しそう、という方はお気軽にご利用ください。
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