地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、地域情報サイト「まいぷれ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

「まいぷれ」八尾市・柏原市

相続が何回か発生している場合【八尾市・柏原市で相続のお悩みの方お任せください】

友結司法書士事務所

相続が何回か発生している場合「相続が何回か発生している場合【八尾市・柏原市で相続のお悩みの方お任せください】」

相続が何回か発生している場合

お父様が数年前に他界され、相続の手続き(名義変更の登記)が完了する前にお母様も最近お亡くなりになった、というご相談をよくいただきます。

去年法律が変わるまでは、土地やおうちをお持ちの方が亡くなっても、絶対に名義変更しないとダメ、というわけではなかったので、こういったケースは多いです。

相続が何回か発生している場合、相続の手続きを進めるときにちょっと注意が必要です。


◇亡くなった方全員の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍が必要になる

遺言書を作成されている場合などを除いて、原則として相続の登記を行うときには、「お亡くなりになった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍」を取る必要があります。

上の例のように、マイホームを持っているお父様が先に亡くなり、遺産分割協議(話し合い)など何もしない間に、次にお母様が亡くなったケースでは、お父様とお母様お2人分の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍が必要になります。

お1人分でも、「生まれてから亡くなるまで」の戸籍謄本は何通もとらないといけないので、お2人分となると準備する手間が増える形となります。


◇遺産分割協議書の書き方に注意が必要!

マイホームを持っているお父様が先に亡くなり、遺産分割協議(話し合い)など何もしない間に、次にお母様が亡くなったケースでは、

お父様の相続とお母様の相続が順番に発生したこと、またその相続人全員で遺産分割協議を行ったことがわかるように、遺産分割協議書を作成する必要があります。



以上、相続が何回か発生している場合は、少しご用意いただく書類が増えたり、書類の内容が複雑になるので、司法書士にご依頼いただくと安心・お手間が軽減できるかと思います。


【八尾市・柏原市で相続にお悩みの方】
弊所では、相続登記、相続手続きについて無料相談を実施しています。
相続について聞きたい、自分で進めていくのは難しそう、という方はお気軽にご利用ください。


  • 営業時間外09:00〜17:00
    詳細
    • 日曜日 定休日
    • 月曜日 09:00~17:00
    • 火曜日 09:00~17:00
    • 水曜日 09:00~17:00
    • 木曜日 09:00~17:00
    • 金曜日 09:00~17:00
    • 土曜日 定休日

    事前にご予約いただければ、平日夜間、土日祝日も対応いたします。


基本情報

名称友結司法書士事務所
フリガナユウユウシホウショシジムショ
住所581-0013 八尾市山本町南1-3-14 カメリアビル2階
アクセス近鉄大阪線河内山本駅より徒歩2分
電話番号072-920-4157
※お電話でのお問合せは営業時間内にお願いいたします。
ファックス番号072-920-4158
営業時間
日曜日
定休日
月曜日
09:00~17:00
火曜日
09:00~17:00
水曜日
09:00~17:00
木曜日
09:00~17:00
金曜日
09:00~17:00
土曜日
定休日

事前にご予約いただければ、平日夜間、土日祝日も対応いたします。

支払い方法現金払いのみ
駐車場なし
近隣にコインパーキングあり
ホームページhttps://yuyu-shihou.com
Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/yuyu_shihou
LINEアカウントhttps://lin.ee/4W7JXDY
問い合わせページ外部サイトに繋がります
こだわり

口コミ

このお店・施設に行ったことがありますか?あなたの体験や感想を投稿してみましょう。

まいぷれ[八尾市・柏原市] 公式SNSアカウント