【名義変更を忘れている土地・建物はありませんか?】遺言書、相続に関する無料相談実施しています!八尾市・柏原市・東大阪市の方は出張無料、自宅からのオンライン相談もOK
友結司法書士事務所

ご実家の名義はどなた名義?
今年もいよいよ残すところあと1週間となりましたね。
年末年始は、ご実家や田舎に帰省されて、ご家族やご親族の方と集まる機会も多いと思います。
さて、その「実家」の名義は、いったいどなたの名義になっているのかご存じでしょうか?
もしその名義が、すでにお亡くなりになっている方の名義のままになっている場合、早めに相続登記の手続きを進める必要があります。
【その理由は、令和6年4月から相続登記が義務化されたから!】
今までは、土地や建物がお亡くなりになった方の名義のままであっても、特段問題はありませんでした。
相続が発生しても、土地や建物の名義を変更するかどうかは自由だったからです。
しかし、令和6年4月からは、相続が発生した場合の名義変更は「義務」となり、3年以内という期限もあります。
【年末年始はいい機会!】
普段はなかなかご実家の名義が誰になっているか、というお話をされることはないかもしれませんが、ご家族やご親族が集まる年末年始はそういったお話をされるいい機会ではないかと思います。
名義は誰になっているか?名義変更が義務化されたらしい、というお話だけではなく、お家を買われたときのお話やそのお家で過ごされてきた思い出などをご家族から聞けるようないい時間になるといいですね。
もしご実家の名義変更が終わっていない、ということが分かった場合には、名義変更の手続きについてお気軽にご相談いただければ幸いです。
【今年を振り返って…】
4月に八尾市で開業し、地域のみなさまから色々なご相談をお聞かせいただけたことに心より感謝申し上げます。
来年も、お客さまの「相談して気持ちが楽になった~!」という一言を何より大切に業務を行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよいお年をお過ごしください!
【お困りの際はお気軽にご相談ください】
友結司法書士事務所では、相続登記に関するご相談について無料で承っています。
八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方については、司法書士がご自宅まで出張してお話をお聞きすることもできます。この場合も費用はかかりません。
zoomなどを用いたオンライン相談にも対応しています。
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八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方、
出張でのご相談も無料です。
ご自宅からのオンラインでの打ち合わせも対応。
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司法書士 岩本友加吏
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