【何十年前の相続の相談】相続登記に関する無料相談実施しています!八尾市・柏原市・東大阪市の方は出張無料、自宅からのオンライン相談もOK
友結司法書士事務所

何十年前に発生した相続も相続登記義務化の対象です。
ここ数ヶ月、相続登記のご相談が増えています。
最近ご家族がお亡くなりになって名義を変更したい、というご相談だけではなく、
・20年前に亡くなったご家族の相続登記をしたい
・数十年前に亡くなったご親族の相続登記が終わっていなくて…
と、かなり前に発生した相続について、登記のご依頼をいただくことが増えました。
※相続登記とは?
不動産をお持ちの方がお亡くなりになったとき、その不動産を相続人の方名義に変更することを言います。
【何十年前に発生した相続も、相続登記義務化の対象!】
今年の4月から相続登記が義務化された、ということについては、以前から何度かご紹介していますが、
相続登記が義務化される前に起こった相続についても、この義務化の対象になるという点にはくれぐれもご注意ください!
【何十年か越しに相続登記しようと思われた理由】
ご相談の際、色々とお話しさせていただくなかで、
「どうして今回相続登記をされようと思われたのですか?なにかきっかけのようなものがあったのでしょうか?」
というご質問をさせていただくと、次のようなご回答をいただくことが多いです。
・相続登記が義務化になったとインターネットや新聞で見て、早くしないと!と思った
・何十年も手続きしていなかったけれど、次の世代に負担をかけたくないから、自分たちの世代できちんと手続きを済ませたい
・長年いつかやらなきゃと思っていたから、相続登記義務化がいいきっかけだと思った
いつかやらなきゃ!と、いつも頭のどこかで気になっていた…という方も多いのですが、
無事相続登記が終わると、肩の荷が降りて楽になった~!とおっしゃっていただき、お手伝いできてよかったなあ…といつも思います。
【お困りの際はお気軽にご相談ください】
友結司法書士事務所では、相続登記に関するご相談について無料で承っています。
八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方については、司法書士がご自宅まで出張してお話をお聞きすることもできます。この場合も費用はかかりません。
zoomなどを用いたオンライン相談にも対応しています。
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八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方、
出張でのご相談も無料です。
ご自宅からのオンラインでの打ち合わせも対応。
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友結司法書士事務所
司法書士 岩本友加吏
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