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友結司法書士事務所

相続放棄の無料相談を実施しています。
相続放棄とは、相続について「プラスの財産もマイナスの財産も何もかもいりません!」と放棄をする手続きのことを言います。
【プラスの財産、マイナスの財産って?】
プラスの財産の例は…
不動産(土地・建物)、預貯金、有価証券(株式など)、貴金属(宝石)や絵画など
マイナスの財産の例は…
借金(ローン、キャッシング、クレジットカードのリボ払い、分割払いなど)、連帯保証債務など
【相続放棄をしたいと思う理由は?】
相続放棄をしたいと思う理由は、
1.亡くなった方が借金(債務)を抱えていて、その借金の支払い義務を負いたくないから
2・親族と仲が悪く、相続手続きに一切関わりたくないから
3・亡くなった方と疎遠で、そもそもどういった財産(プラスもマイナスも)があるかわからないから
4.遺産を分散させたくないから
など、人によってさまざまです。この理由だからダメ、というような制限はありません。
【相続放棄をするときの注意点】
相続放棄をするときの注意点は、とにかく「期限」となります。
相続放棄ができるのは、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限が法律上定められています。
わかりやすく例をだして言うと、
お父さんが亡くなり、お母さんと子ども2人が相続人となるケースでは、
お母さんと子ども2人が相続放棄できるのは、お父さんが亡くなって自分が相続人となることを知ったときから3か月以内となります。
このケースであれば、お亡くなりになった方との関係が近いので、お亡くなりになった時から3か月のカウントが始まる可能性が高いでしょう。
3か月のスタート地点がどの時点になるかは、お亡くなりになった方と相続人となる方の関係性や相続を知ったタイミングなどによって異なります。
また、「私は何も(相続財産を)いらないと親族に言っているから、相続放棄しています!」とおっしゃられる方がいますが、これは法律上の相続放棄ではありません。
法律上の相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う形で行うものですので、親族に「私は相続放棄をします」というだけでは、法律上相続放棄をしたことにはならないのです。
【相続放棄はスピードが大切!司法書士への相談はお早めに】
以上のように、相続放棄には期限があり、3か月という期限は決して長くありません。
また、3か月のスタート地点をどこと考えるか、という法的な問題もあります。
相続放棄しようかお考えの方は、できるだけ早く司法書士にご相談いただくことをお勧めします。
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司法書士 岩本友加吏
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