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生前に不動産を贈与したい②【相続・遺言コラム】

友結司法書士事務所

生前に不動産を贈与したい②「生前に不動産を贈与したい②【相続・遺言コラム】」

生前に不動産を贈与したい②

今回は「生前贈与」のデメリットについてご紹介します。


【贈与の登記手続きに費用がかかる】

不動産の贈与の契約(不動産をあげます、もらいますという契約)が成立したとき、不動産の名義変更の登記も行うのが一般的です。

名義変更の登記をする場合、登録免許税という税金を法務局に納める必要があります。

登録免許税の金額は、固定資産評価額に税率をかけて計算します。

いくらぐらいかかるか知りたいという方は、お手元に最新の年度の納税通知書か固定資産評価証明書をご用意いただければ簡単に計算できまるので、お気軽にお問合せください。


【贈与税や不動産取得税が発生する可能性がある】

贈与税とは、財産をもらった方が支払うべき税金のことです。

贈与を受けた財産の額が少額だったり、相続時精算課税制度を利用することで、贈与を受けたときに贈与税の支払いが不要なケースもありますが、詳しくは事前に税理士に相談されることをお勧めしています。

また、不動産取得税とは、不動産を取得した方(つまり贈与の場合は、財産をもらった方)が支払うべき税金です。


このように不動産の贈与に伴い、各種税金の問題が出てきますので、当事務所では税理士の先生と連携してご相談対応・手続きを進めさせていただいています。

各種税金や手続き費用を支払ってでも生前贈与をするメリットがあるかどうか、じっくりと検討いただくことをお勧めします。




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フリガナユウユウシホウショシジムショ
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アクセス近鉄大阪線河内山本駅より徒歩2分
電話番号072-920-4157
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