生前に不動産を贈与したい【相続・遺言コラム】
友結司法書士事務所

生前に不動産を贈与したい
今日は、実務でもよくご相談をいただく、「不動産の生前贈与」についてご紹介します。
【不動産の生前贈与とは?】
不動産をお持ちの方がお元気なあいだに、ご自身が持っている不動産(土地・建物、マンションなど)を、第三者に贈与する(タダであげる)ことを生前贈与といいます。
贈与というのは、
A(贈与者)さん「この土地をあなたにタダであげます!」
B(受贈者)さん「タダでもらいます!」
というように、あげる人ともらう人とのあいだで、「あげます」「もらいます」という合意が成立している必要があります。
AさんがどんなにBさんに不動産をあげたいと思っても、Bさんがいらないと言えば贈与は成立しません。
【どうして不動産を生前に贈与するのか?】
不動産を生前贈与することで、その不動産を渡したい!と思った人に確実に渡すことができます。
例えば、相続人ではない人(お孫さんなど)にも不動産を渡すということが可能です。
相続であれば、相続人が複数いる場合、遺言書を残していなければ誰がその不動産を引き継ぐかは遺産分割協議次第となります。
また、生前贈与をすることで、相続を待つことなく、早い段階で第三者が不動産を自由に使用できるようになり不動産を有効活用できるケースもあります。(例えば、お孫さんがその土地にマイホームを建てるなど。)
ただ、当然メリットばかりではなく、デメリットもあります。次回はそのあたりのお話をしたいと思います。
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司法書士 岩本友加吏
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