令和7年10月16日より大阪府最低賃金の金額が1,177円となっていましたが、令和8年10月1日より大阪府最低賃金は1,231円(54円引上げ)に改訂されることが決定しました。
使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
時間額 1,231円(令和8年10月1日発効)
- 大阪府最低賃金は、パート、臨時、派遣、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
- 特定の産業の労働者については、別に、産業別最低賃金が定められています。
※詳しくは、大阪労働局労働基準部 賃金課(06-6949-6502)
または、最寄の労働基準監督署にお問い合せ下さい。

