友結司法書士事務所
家族仲が良いから、遺言書は必要ない?!
こんにちは、八尾市の司法書士の岩本です。
突然ですが…、
「うちは家族仲が良いから、遺言書なんて必要ないと思います。」
これは、相続のご相談でよくお聞きするフレーズです。
しかし、相続に関して親族間で揉める相続トラブルは、決して「仲の悪い家族」だけに起きているわけではありません。むしろ、これまで円満だった家族が、相続をきっかけに関係を壊してしまうケースもあります。
理由はシンプルです。
・実家を誰が引き継ぐか
・誰がどの財産をもらうか
それぞれの相続人の方が「公平」と思う基準が違うだけで、話し合いは平行線になってしまい、近しい関係であるからこそ感情的になってしまうことも多々あります。
公正証書遺言が「防波堤」になる
ご自身にもしものことがあったとき、ご家族にもめてほしくない、スムーズに相続手続きを終えてほしい。そんな想いをお持ちの場合、「遺言書」を作成するという方法があります。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、財産をお持ちの方には公正証書遺言をおすすめしています。
その理由としては次のとおりです。
1.公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクがない
2.原本が公証役場に保管されるから安心
3.相続開始後の家庭裁判所の検認手続きが不要
もちろん、自筆証書遺言がダメというわけではありませんが、形式的な要件を満たさないと無効になってしまうリスクもあるので、ご自身で作られる場合は注意が必要です。
「今」だからこそ作れる
遺言書は、判断能力がしっかりしている「今」だからこそ作成できるものです。
「うちの子供たちは仲がいい」——そのお気持ちを本当の意味で実現するために、公正証書遺言の作成をご検討されてはいかがでしょうか。
当事務所では、財産状況の整理から公証役場とのやり取りまで一貫してサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。
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