住宅ローンを払い終えたら忘れずに!抵当権抹消の手続き
友結司法書士事務所

住宅ローンを払い終えたら忘れずに!抵当権抹消手続き
こんにちは、八尾市の司法書士の岩本です。
マイホームの住宅ローンを完済したとき、多くの方が「やっと住宅ローンが終わった!」と肩の荷を下ろされます。
ところが、実は完済してもそのままでは登記簿に「抵当権」という担保権が残っているのをご存じでしょうか?
【抵当権を抹消しないとどうなる?】
住宅ローンを完済すると、抵当権自体は効力を失いますが、登記簿に残ったままだと次のような不都合が生じます。
•不動産を売却するときに抹消登記が必要になり、手続きが遅れるおそれも…
•相続のときに「古い抵当権」が残っていて、子ども世代が困る
•金融機関から渡される書類を紛失してしまい、後から手続きが面倒になる
つまり、「ローン完済後すぐに抵当権を抹消しておく」のがベストですし、手続きもスムーズです。
【自分でできる?司法書士に依頼した方がいい?】
住宅ローンを完済して、抵当権を抹消する登記が必要なこともわかった、
次に悩まれるのは、「ご自身で登記をするか」「司法書士に依頼するか」という点ではないでしょうか。
抵当権を抹消する登記はご自身で申請することも可能です。ご自身で手続きをすれば、かかる費用は法務局に実費(不動産1つにつき1,000円)だけで、かなりリーズナブルです。
ただ、登記申請書を作成するにあたってわからないことがあったら法務局に事前予約をして相談に行く必要があったり、書類作成や添付資料(金融機関の書類、登記識別情報、委任状など)が必要で、不備があると登記を申請したあとに法務局から補正を求められることになります。
その点、司法書士に依頼をすれば、書類の確認から申請までスムーズに行えます。費用は数万円程度とそれほど大きくなく「安心して確実に済ませたい」という方には専門家への依頼がおすすめです。
■ まとめ
住宅ローンを払い終えたら「抵当権抹消登記」を忘れずに。将来の売却や相続で余計な手間をかけないためにも、早めに手続きしておくことが大切です。
当事務所では、必要書類のチェックから法務局への申請まで、住宅ローン完済後の「最後のひと仕事」を丁寧に対応させていただいております。
ご自身で登記手続きを進めるのは難しいとお感じになる方はお気軽にご相談ください。
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