相続に必要な戸籍ってどうやってとるの?【八尾市・柏原市で相続手続きにお悩みの方】
友結司法書士事務所

相続に必要な戸籍ってどうやってとるの?
弊所では、相続登記(亡くなった方が土地や建物をお持ちで、その名義を変更する手続き)のご相談・ご依頼をいただくことが多いのですが、
そのときに【戸籍】についてご質問をいただくことが本当に多いです!
たとえば…
「相続登記に必要な戸籍って?」
「亡くなった父(母)の本籍地がはっきりわからなくて」
「本籍地は八尾市じゃなくて九州なんですけど…」
◇相続登記に必要となる戸籍って?
相続登記をするときに必要となるのは、
1.亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
2.相続人となる方の現在の戸籍謄本(※抄本でもOK)
となります。
(遺言書がある場合や、相続が複数回発生している場合などは、必要となる戸籍が上記と異なる可能性があります。)
◇亡くなったご家族の本籍地がわからないときは?
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を用意するためには、亡くなった時点での「本籍地」を調べる必要があります。
もしその「本籍地」がわからない場合、まずは亡くなった方の【住民票の除票(本籍地の記載入り)】をとってみましょう!
住民票の除票をとるときに「本籍地の記載入り」と役所の窓口で伝えるのがポイントです。
◇本籍地が遠方にある場合は?
【本籍地】と【住所】は一緒である必要はないので、例えば最後に八尾市にお住まいだった方の本籍地が大分県大分市、というようなケースもあります。
法律が変わる前は、本籍地の役所でないと戸籍を取ることができなかったのですが、今では本籍地以外の市町村の役所でも戸籍を取ることができるようになりました(令和6年3月1日からはじまった広域交付という制度になります)。
例えば、本籍地が大分県大分市にある方の戸籍謄本を、八尾市役所の窓口で請求できる、ということになります。
ただ、実際に広域交付の制度を利用された方のお話をお聞きすると、請求したその日に戸籍を受け取ることはできず、数日後に役所に取りにいったという方が多いです。
相続登記をするときの【戸籍】は、本当に奥深いです!
ご自身で用意するのが難しい、そのあたりも任せたい、という場合は、ご依頼を受けて司法書士が代わりに取得するという方法もあるのでご安心ください。
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司法書士 岩本友加吏
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