【 エンディングノートって?】大切な親御さんの終活をサポートしたい方へ
友結司法書士事務所

エンディングノートって?
親御さんに終活をはじめてもらおう、ご自身が終活をはじめてみよう、と思ったら、「エンディングノート」を作成されるところから始めてみてはいかがでしょうか?
最近、ニュースや新聞でも「エンディングノート」という言葉を聞く機会が増えましたが、詳しいことはよくわからない…という方も。
今日はそんな「エンディングノート」について簡単にご紹介したいと思います。
◇エンディングノートって何を書けばいいの?
エンディングノートには、絶対にこれを書かないとダメ!と決まっている項目はありませんが、次の4つは入れておくことをおススメします。
1.ご自身がもっている財産について
銀行預金の情報(銀行名、支店名、口座の種類、口座番号など)や、不動産(土地、建物)の情報、株や投資信託といった金融商品の情報(証券会社名、支店名など)を、財産の種類ごとにまとめて記載をします。
最近では、紙ベースの資料がなく、インターネットや携帯電話のアプリから契約内容を確認する必要があることも多いので、ログインするためのIDやパスワードも記載をしておくと安心です。
2.ご自身が希望する医療、介護について
ご自身が病気になったとき、どういった医療を受けたいのか(胃ろうは希望するか、延命治療は希望するかなど)、介護が必要となった場合どんな施設に入りたいのか、といった希望を記載します。
3.ご自身に万が一のことがあったときの葬儀、お墓について
ご自身に万が一のことがあったとき、葬儀はしてほしいか、誰を呼んでほしいかといったことや、どこのお墓に入りたい、永代供養をしてほしい、といった希望を記載します。
4.ご家族へのメッセ―ジ、相続に関する希望など
ご家族に伝えたいことをお手紙方式で書いたり、この財産は誰に遺したいといった希望を書くこともできます。
※エンディングノートに法的な拘束力はない!
ただ、ご注意いただきたいのは、エンディングノートは遺言書と違い、法的な拘束力はない、ということです。
法的な拘束力がほしい、というときはエンディングノートとは別に「遺言書」を作成する必要があります。
【お困りの際はお気軽にご相談ください】
友結司法書士事務所では、終活(エンディングノートや遺言書の作成)、すでに発生している相続手続きに関するご相談について無料で承っています。
八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方については、司法書士がご自宅まで出張してお話をお聞きすることもできます。この場合も費用はかかりません。
zoomなどを用いたオンライン相談にも対応しています。
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八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方、
出張でのご相談も無料です。
ご自宅からのオンラインでの打ち合わせも対応。
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司法書士 岩本友加吏
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