【まだ名義変更できてない不動産はありませんか?】八尾市・柏原市で相続にお悩みの方お気軽にご相談ください!
友結司法書士事務所

まだ名義変更できてない不動産はありませんか?
ご家族が亡くなったけれども、まだ土地や建物の名義を変更できていない、そんな方はいらっしゃいませんか?
今までは、相続が発生しても、土地や建物の名義を亡くなった方からご家族の名義に変更するかどうかは任意(自由)でした。
でも、令和6年4月からは義務(やらなきゃダメ)となり、亡くなってから3年以内に名義変更をする必要があります。
義務なので、もし正当な理由なく名義変更をしない場合は過料(罰金)が発生する可能性があります。
ご家族が令和6年4月よりも前に亡くなっていた場合も、この義務化の対象となり、令和9年3月31日までが期限となります。
夏休みやお盆で、ご家族ご親戚で集まる機会も多いと思います。まだ名義変更ができていないご実家、田舎の土地や建物があれば、登記しないとダメらしいよ!とお話しいただけるといいかなと思います。
もし、名義がどうなってるかわからない、どうやって進めていけばわからない、という方はお気軽にご相談くださいね!
【お困りの際はお気軽にご相談ください】
友結司法書士事務所では、遺言書の作成や相続による名義変更、相続手続きに関するご相談について無料で承っています。
八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方については、司法書士がご自宅まで出張してお話をお聞きすることもできます。この場合も費用はかかりません。
zoomなどを用いたオンライン相談にも対応しています。
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八尾市・柏原市・東大阪市にお住まいの方、
出張でのご相談も無料です。
ご自宅からのオンラインでの打ち合わせも対応。
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司法書士 岩本友加吏
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