遺言書作成の相談実施しています!八尾市・柏原市・東大阪市の方は出張無料、自宅からのオンライン相談もOK
友結司法書士事務所

遺言書作成の相談も無料で承っています!
遺言書を残す方法には主に次の3つがあります。
①公正証書を作成する(公正証書遺言)
②ご本人が手書きで書く(自筆証書遺言)
③ご本人が手書きした遺言書を法務局に保管してもらう
【どの方法が手軽?】
遺言書の作成にかかる費用の点だけで考えると、②ご本人が手書きで書く、という方法が一番手軽です。
便せんとボールペンを用意すれば作成できるので、実質的にかかる費用はかぎりなく0円に近いと言えます。
ただし、ご本人が手書きで書いた遺言書(自筆証書遺言)は、いざご本人が亡くなられたときに、家庭裁判所で検認という手続きが必要となるため、残されたご家族はちょっと手続きが大変と感じるかもしれません。
【いざ相続が発生したときの手間でいうと?】
それに対して、①公正証書を作成するという方法と、③ご本人が手書きした遺言書を法務局に保管してもらうという方法をとる場合は、いざご本人が亡くなられたとき、家庭裁判所で検認手続きを行う必要はありません。
ただし、どちらの方法も作成費用が必要となります。
一般的には、①公正証書を作成する方法のほうが、③ご本人が手書きした遺言書を法務局に保管してもらう方法よりも、作成費用は高くなります。
【遺言書を作成すべきか?】
個人的には、遺言書を残さなくてもいい人はほぼいない!と思っています。
残されたご家族が、何の財産が、いくらぐらいあるのかを調べることは大変ですし、最近では財産の種類が多様化していて調べようにもIDやパスワードを要求され、まったく見当がつかないというケースもあります。
そのため、年齢やご職業に関わらず、万が一のときに備えて、遺言書あるいはエンディングノートを作成いただくことをお勧めします。
もうすぐ夏休みに入り帰省される方や、お盆でご親族で集まる方も多いと思います。
相続や遺言書の作成についてお話をされる予定の方はご参考にしていただけると幸いです。
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司法書士 岩本友加吏
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