遺産分割協議は相続人全員で【女性司法書士による雑感】
友結司法書士事務所

遺産分割協議は相続人全員で!
お亡くなりになった方が遺言書を残しておられず、遺産分割協議(誰が何を相続するかを決める話し合い)をすることになったとき、必ず「相続人全員」で話し合いをしないといけない、という点にご注意ください。
もし、相続人のなかで一部の人を無視して、ほかの相続人全員が「この内容でOK!」と納得したとしても、一部の相続人を無視して行われた遺産分割協議は無効となります。
また「相続は、長男の俺がすべて引き継いで当然だ!」とか、「結婚して、姓が変わっているのだから遺産をもらう権利がない!」とか、遺産分割協議について誤解をされているケースもまれにありますが、
法律は「長男だから」「末っ子だから」とか生まれた順で相続できるかできないかを区別していませんし、
結婚したことで、お亡くなりになった親御さんと姓が異なっていたとしても相続できない、なんてこともありません。
なお、遺産分割協議は、相続人のほとんどが賛成しているから成立する、というような多数決の原理はとられず、相続人全員が納得してはじめて成立します。賛成5人、反対1人というような場合でも、この遺産分割協議は成立しないことになります。
立場が変われば考えや主張も違いますので、遺産分割協議の内容について相続人全員の納得に至らない、どうしても協議の内容に納得ができない、といったことでお悩みの場合は、弁護士に相談をしたり、家庭裁判所での調停・審判手続きをご検討いただく必要があるかもしれません。
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司法書士 岩本友加吏
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