自筆証書遺言の検認手続き【相続・遺言コラム】
友結司法書士事務所

自筆証書遺言の検認手続き
とっても個人的な話ですが、NHKの朝ドラ「虎に翼」にハマって毎日欠かさず見ています。
今週の「虎に翼」では、遺言書の家庭裁判所における検認手続きが出てきましたね。
(まだ見ていない方がいたらすみません…)
今日は、自筆証書遺言の検認手続きについてご紹介したいと思います。
【自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要!】
自筆証書遺言=お亡くなりになった方が、自筆(自ら手書きで)で作成した遺言、については、その方がお亡くなりになったあと、家庭裁判所において「検認」という手続きを行う必要があります。
自筆証書遺言を預かっていた方や発見した方は、お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺言書の検認をしてください」と請求すると、検認を行う日が決まり、相続人全員に通知がなされます。
検認を行う日に、家庭裁判所において、裁判官が遺言書の封を開封して内容を確認します。
(この手続きがあるので、自筆証書遺言を見つけても封を開けるのはお控えください。)
【検認手続きがいらないケースが…】
自筆証書遺言であっても、法務局で保管をされている場合は、家庭裁判所における検認手続きを行う必要がありません。
また、公正証書遺言についても、検認手続きは必要ありません。
「虎に翼」では、遺言書の検認手続きで相続人がはじめて遺言書の内容を知り、予想外の内容に激怒するという場面がありましたが、現実の世界でも自筆証書遺言については家庭裁判所で検認手続きのときに開封をするまで、遺言書の内容はわかりません。
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