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④遺言書がない場合【何から始める?相続手続き】

友結司法書士事務所

④遺言書がない場合「④遺言書がない場合【何から始める?相続手続き】」

④遺言書がない場合

お亡くなりになった方が遺言書を残していない場合は、

・民法で定められている相続分(法定相続分といいます)どおり分ける
・相続人全員で話し合い(遺産分割協議といいます)をして分ける

という2つの方法があります


【①法定相続分どおり分ける】

民法では、お亡くなりになった方の一定の親族について、
・相続人となる順番
・相続分(割合)
が定められています。

例えば、お亡くなりになった方に、配偶者(夫あるいは妻)と子ども1人がいる場合、
・配偶者 2分の1
・子ども 2分の1
の割合で相続財産を分けることになります。


【②遺産分割協議で分ける】

相続人全員で話し合いをして、お亡くなりになった方が残した財産をどのように分けるかを決める方法です。

ポイントは、「相続人全員」で話し合いをしないといけないという点です。

相続人の一部を除いて行った遺産分割協議は無効となります。

また、相続人のなかに高齢の方で認知症が進行している方がいる場合は、その方自身が遺産分割協議を進めることができず、後見の申し立てが必要な可能性があります。


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