②遺言書の探し方【何から始める?相続手続き】
友結司法書士事務所

②遺言書の探し方
前回のつづきで、「遺言書の探し方」をご案内したいと思います。
【①自筆証書遺言の場合】
お亡くなりになった方の家などで、大切なものを保管していた場所などを地道に探すしか方法がありません。
銀行の通帳や不動産の権利証などを置いている場所など、お心当たりがある場所を探してみましょう。
【②公正証書遺言の場合】
平成元年以降に作られた公正証書遺言については、公証役場の検索システムを利用して探すことができます。
検索システムは、相続人であれば、全国どこの公証役場でも利用可能で費用もかかりません。
利用の際には、下記の書類を用意する必要があります。
・お亡くなりになった方が死亡した事実が記載されている戸籍書類
・検索する方が相続人であることを証明する戸籍書類
・検索する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
【③法務局で保管されている自筆証書遺言】
お亡くなりになった方が、自筆証書遺言を法務局で保管しているかどうかを調べることができます。
具体的には、相続人の方が、法務局に対して「遺言書保管事実証明書」の交付請求をして、法務局から「遺言書の保管がある」あるいは「保管がない」という回答を得るという形になります。
もしお亡くなりになった方が遺言書を法務局に預けている場合は、その内容がわかる証明書を請求することもできます。
遺言書の保管がある、ないの証明書も、遺言書の保管がある場合の内容の証明書も、手数料を納める必要があります。(令和6年6月時点では、ある、ないの証明書が800円で、内容の証明書が1,400円です。)
※詳しくは法務局のホームページをご参照ください。
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