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Q 子どもがいない夫婦の相続はどうなる?

友結司法書士事務所

子どもがいない夫婦の相続はどうなる?「Q 子どもがいない夫婦の相続はどうなる?」

子どもがいない夫婦の相続はどうなる?

[[red;A 配偶者の方+直系尊属の方(ご両親等)が相続人となります。
  直系尊属の方がいない場合は、配偶者の方+兄弟姉妹が相続人となります。]]

お子さんがいないご夫婦の、ご主人さまあるいは奥さまがお亡くなりになったとき、誰が相続人になるのでしょうか?


【具体例】

八尾本三郎さんと南子さんご夫婦にはお子さんがいらっしゃいません。

本三郎さんのご両親や祖父母はすでに亡くなっており、兄と弟がいます。

本三郎さんは、遺言書を作成することなく、マイホームと少しの預貯金を残してお亡くなりになりました。


【相続はどうなる?】

この事例においては、民法で定められている法定相続分は、

妻の南子さん 4分の3
兄      8分の1
弟      8分の1

となります。

ただ、妻の南子さんと兄、弟の3人で遺産分割協議(話し合い)を行い、全員が納得するのであれば、この割合どおりの分割でなくても問題ありません。


【もし配偶者にだけ財産を残したい場合は?】

もし、八尾本三郎さんが、ご自身が亡き後の妻南子さんの生活が心配…という場合、
ご自身の相続財産は「すべて妻に相続させる」という内容の遺言を作成するという方法があります。

遺言書があることで、

本三郎さんが亡くなったとき、南子さんは義理の兄や弟と遺産分割協議を行うことなく、本三郎さんの遺産をすべて相続することができます。

また、妻だけではなく兄や弟に相続を残してあげたいけれど、マイホームだけは絶対に妻に残したいなど、財産の種類を特定したい場合も遺言書は有効です。


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