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Q 事実婚のパートナーは相続できますか?

友結司法書士事務所

事実婚のパートナーは相続できますか?「Q 事実婚のパートナーは相続できますか?」

事実婚のパートナーは相続できますか?

A 法律上、相続人にはなりません。

法律で相続人として定められている「配偶者」というのは、婚姻届を提出している場合の夫あるいは妻を指します。

そのため、婚姻届を出していない事実婚のパートナーの方は、法律上の相続人にはあたりません。


家族のかたちが多様化する現代では、事実婚の関係にあるカップルも多くいらっしゃいますが、ご自身に万が一のことがあった場合、パートナーは相続財産を受け取ることができません。

大切なパートナーにご自身の財産を残したいという場合は、ご自身がお元気なあいだに「遺言書」を作成し、「パートナーに何の財産を残したいのか」、という希望をきちんと残しておくことが有効です。

ほかにも、生前贈与といって、ご自身の財産を生前に少しずつパートナーに贈与していくという方法もあります。

なお、パートナーに遺言で財産を残す場合、生前贈与をする場合ともに、財産を受け取られるパートナーの方にどれぐらい税金の負担が発生するかということを事前に把握しておかれることも大切です。


当事務所では、事実婚のパートナーの方に相続財産を残したいというご希望に沿った遺言書作成の相談、作成を承っています。

また、どれぐらい税金の負担が発生するかというご相談については、弊所から税理士の先生をご紹介させていただくことが可能です。



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友結司法書士事務所
司法書士 岩本友加吏


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電話番号072-920-4157
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