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「まいぷれ」八尾市・柏原市

し尿汲取手数料減免

バキューム君のイラスト

令和8年度3期分(令和8年8月分~)からのし尿汲取手数料の減免受付を開始します。

申請により、し尿汲取手数料を減免します(浄化槽は除く)。

現在、減免の適用を受けている世帯でも、引き続き減免を希望する場合は申請が必要です。

し尿汲取手数料減免申請手続き

対象世帯

 世帯全員の所得(令和7年分)の合計額が下表の基準額以下の世帯。

減免基準額表

世帯人員

基準額
(令和7年中所得)

1人

1,471,000円

2人

2,138,000円

3人

2,593,000円

4人

3,023,000円

5人

3,549,000円

6人以上

6人以上は1人増すごとに

526,000円を加算した額

適用期間

申請月の翌月から令和9年7月31日まで

申請期間

令和8年7月1日から令和9年6月30日まで

必要書類

  1. 所得額を証明するもの(世帯全員の令和8年度市・府民税・森林環境税の通知書または証明書のいずれか)
  2. 印鑑(代理人が申請する場合のみ)
  3. し尿汲取手数料減免申請書(市役所本館1階総合案内 し尿汲取受付窓口にてお渡しします。)

受付場所

市役所本館1階総合案内 し尿汲取受付窓口

その他

  • 申請開始から1週間程度は窓口が大変込み合うことがあります。
  • 申請は原則窓口にお越しください。

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