納期限内の納付をお願いいたします。
令和8年度国民健康保険料第1期の納期限は、令和8年6月30日 ( 火 ) です。
納期限内に納付が困難な場合や納め忘れがある場合には、そのまま放置せず、健康保険課へご相談ください。
納期限経過後、未納のままにしておきますと、法令に基づき延滞金が加算され、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
保険料の納期限は第1期(6月末日)から第10期(翌年3月末日)までの10回となっています。
(ただし、納期限が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、金融機関の翌営業日が納期限になります。取扱い金融機関等については、一部変更する場合がございます。)

